転出届


転出届

早めに提出し転出届を交付してもらいましょう

現在居住している住所と違う市区町村に引越しをする場合、引越しの前日までに現在の市区町村役所(場)に「転出届」を提出し、「転出証明書」を発行してもらいましょう。
これがないと、引越し先で転入手続きができません。もし引越し前にできなかった、もしくは忘れてしまった場合には、引越した日から14日以内に、旧居の市区町村役所(場)に転出届を提出して転出証明書を必ずもらわなくてはいけません。
「転入届」は、引越した日から14日以内に、「転出証明書」とともに新居の市区町村役所(場)に提出する必要があります。
同じ市区町村内で引越した時は、引越した日から14日以内に「転居届」を市区町村役所(場)に提出します。

転出(転居)届

届出先  ・・・ 旧住所の市区町村役所(場)
届出人  ・・・ 本人または世帯主
必要書類 ・・・ 印鑑(市区町村により不要)
届出期間 ・・・ 転出届 → 引越し前(忘れた場合転出後14日以内)
転居届 → 引越した日から14日以内

尚、住民基本台帳カードを交付されている人は、郵送で転出届(付記転出届)を行うことで、転出証明書の発行なしで、転入先で転入手続き(付記転入届)ができます。
国民健康保険に加入の場合、他の市区町村に引っ越す時には転出時に資格喪失手続きが必要になります。
住民基本台帳カードで付記転出届をする場合は、転出届を郵送する際に国民健康保険証を同封しましょう。印鑑登録の廃止で、登録証を返還する場合も同封します。


コメント

タイトルとURLをコピーしました