国民健康保険の資格喪失届


転出届の提出の時に一緒にやりましょう

国民健康保険に加入している人が、他の市区町村に引越す場合には転出届の提出をする時に同時に、国民健康保険の「資格喪失」手続きも行いましょう。
国民健康保険は、加入時も喪失時も「事由が発生してから14日以内に届け出ること」と決められているので、引越した後でも問題はありませんが、わざわざ引越し後に旧居の市区町村まで来て手続きするのは手間がかかります。同時にやってしまいましょう。

国民健康保険資格喪失届

届出先  ・・・ 旧住所の市区町村役所(場)
届出人  ・・・ 世帯主
必要書類 ・・・ 印鑑、保険証
届出期間 ・・・ 引越した日から14日以内

同じ市区町村内で引越す時は、転居届の提出と同時に国民健康保険の住所変更手続きも行いましょう。この時も印鑑と保険証が必要になります。
尚、国民保健の資格喪失手続きは、次のような場合にも事由が発生してから14日以内に届け出が必要です。

  • 職場の健康保険や国民保健組合に加入した場合
  • 健康保険の被扶養者になった場合
  • 生活保護を受けることになった場合
  • 死亡した場合

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