小さな子供のいる家庭は忘れないように手続きしましょう
各条件により児童手当などを受給している人は、その手続きも必要ですので忘れないようにしましょう。
他の市区町村に引越す場合には、引越しする日までに現在居住している市区町村役所(場)に「児童手当受給事由末梢届」を提出します。その際に、新しい居住地で受給資格を得るのに必要な、前年度住民税「課税証明書」または「所得証明書」を発行してもらいましょう。これらも転出届を提出する時に、同時に行った方が手間が省けてよいでしょう。
児童手当受給事由消滅届
届出先 ・・・ 旧住所の市区町村役所(場)
届出人 ・・・ 養育者
必要書類 ・・・ 備え付けの届出用紙・印鑑
届出期間 ・・・ 引越し前
同じ市区町村内で引越す場合は、住所変更届を出せば大丈夫です。
尚、児童手当を受給している人は毎年6月に「現況届」の提出が必要になります。これは毎年6月1日現在の受給資格を確認するもので、怠ると6月以降受給できなくなります。この時期に引越しする人は、特に忘れないように注意した方がよいでしょう。現況届には、年金の加入証明書や前年度の住民税課税証明書が必要なこともあります。
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