賃貸借契約の解約予告をしましょう
いざ引越しが決まった際に、最初にするべきことは、自分がいま居住している賃貸物件の貸し主に「引越しを行うので退去する」という旨を伝えることです。
この事を賃貸借契約に書かれている「解約予告」と言います。
この「解約予告」を賃貸借契約に基づきしっかり行う事が、失敗やトラブルを回避する事につながります。必ず正しく行いましょう。
解約予告のポイントを押さえておく
以下が物件の貸主へ解約予告を通知する際のポイントをまとめたものとなります。
(1)解約予告の告知期間を確認しましょう。
あなたが借りている賃貸物件の「賃貸借契約書」をしっかり読んだ事はありますか?そこには必ず「部屋を退去する際には○か月前までに申し出なければならない」と言う解約予告の告知期間が記載されています。
一般的に、この解約予告の告知期間は「1か月前まで」としている場合が多いようですが、他にも「2か月前まで」「3か月前まで」と言うケースもありますので確認が必要です。
また公団住宅の場合は「14日前まで」になっています。
引越しが決まったら、もう1度「賃貸借契約書」をよく読んで、告知期間を間違えないように気を付けましょう。
(2)告知期間を守らなかった場合、ペナルティがかかる可能性があります。
契約書の確認を怠り、もしあなたが告知期間を守らなかった場合には貸し主からペナルティを科せられる可能性が高くなります。
前に住んでいた家を引っ越す時に告知期間が1か月前までだったからと、しっかりと確認せずに今回も1か月前に解約予告をしたら、実は今回は3か月前までだった、と言うような思い込みによる勘違いはとても危険です。
具体的にどのようなペナルティが科せられるかと言うと、例えば告知期間が3か月前なのに1か月前に解約予告をしてしまった場合「3か月マイナス1か月」の差引2か月分の家賃をペナルティとして請求される可能性が高いです。
これは契約書に基づいた正当な請求になりますので、拒否するわけにはいきません。
引越しには、色々お金がかかりできるだけムダな支払はしたくないものです。
繰り返しになりますが、告知期間には十分気を付けましょう。
(3)賃貸借契約書に記載のない場合は3か月前までに予告しましょう。
前述のように基本的に賃貸借契約書には、解約予告の告知期間は記載されています。
しかし万が一その記載がなかった場合には「3カ月前まで」に解約予告を行わないといけない事になっています。
これは民法の規定(617条1項2号)に「貸借人は特別の取り決めがない限り3カ月前に予告すること」と定められているからです。
告知期間に発生!ダブル家賃にご用心!
解約予告をするタイミングには何通りかのパターンがあるかと思いますが、一般的に多く行われるのは新しい物件を決めてから、解約予告をすると言うケースではないでしょうか。
こう言ったケースで見逃されがちなのが「ダブル家賃の発生」です。
具体的に言うと、まず新しい物件を契約した時点で当然そちらの家賃の支払いをする事になります。
その一方で、現在居住している物件の告知期間が1か月だった場合、解約予告をした後1か月間は家賃を支払わなければいけません。
このように「新しい物件が決まってから出る」というケースでは、新旧の物件の家賃が解約予告の告知期間の分、ダブルで支払わないといけない事になるのです。
これは引越しの物入りの際には痛い出費ですね。これからこの「ダブル家賃」の対処について書いて行きます。
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