新住所の市区町村役所(場)に14日以内に提出します
他の市区町村から引越してきた場合には、引越してきた日から14日以内に、新しい住所地の市区町村役所(場)に「転入届」を提出する必要があります。
転入届には、前の住所地で転出届を出して発行してもらった「転出証明書」を添付します。転出証明書は引越しの荷物に紛れてなくしてしまうことがないように、貴重品と一緒に保管しておくとよいでしょう。
同じ市区町村で引越した場合には、引越した日から14日以内に市区町村役所(場)に「転居届」を提出します。転入の届は必要ありません。
転入届
- 届出先・・・新住所地の市区町村役所(場)
- 届出人・・・本人または世帯主
- 必要書類・・・前住所地の市区町村役所(場)が発行した転出証明書、印鑑
- 届出期間・・・引越した日から14日以内
住民基本台帳カードの交付を受けている人は、郵送によって転出届を提出すれば(付記転出届)、転出証明書を発行してもらわずに転入の手続きができます(付記転入届)。
付記転出届に記入されている転出日(引越し日)から30日以内に、旧住所地で発行された住民基本台帳カードを持参し、新住所地の最寄りの届出窓口に行けば、付記転入の手続きが行えます。
なお、すでに引越しをしている場合は、住み始めた日から14日以内に手続きします。
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