国民健康保険の加入手続き


国民健康保険加入者は14日以内に提出しましょう

国民健康保険の加入対象者が、他の市区町村から引越しをしてきた場合には、14日以内に新住所地の市区町村役所(場)で加入の手続きをする必要があります。

国民健康保険の加入対象者

下記の人を除く全ての人が対象です。

  • 勤務先の健康保険に加入している人とその扶養家族(任意継続加入者も含む)
  • 国民健康保険組合に加入している人とその扶養家族
  • 生活保護を受給している人

国民保健の加入の手続きは、新住所地の市区町村役所(場)に転入届の提出をする時に同時に行いましょう。

国民健康保険加入届

  • 届出先・・・新住所地の市区町村役所(場)
  • 届出人・・・世帯主
  • 必要書類・・・転出証明書、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、印鑑
  • 届出期間・・・引越した日から14日以内
尚、国民健康保険の加入届は、下記のような事由が発生した場合にも14日以内に手続きが必要です。
  • 勤務先の健康保険組合や国民保健組合から脱退した場合
    (届出に必要なもの・・・資格喪失証明書または退職証明書等、印鑑)
  • 健康保険組合の被扶養者から外れた場合
    (届出に必要なもの・・・資格喪失証明書または退職証明書等、印鑑)
  • 生活保護を受給しなくなった時
    (届出に必要なもの・・・保護廃止決定通知書、印鑑)
  • 出生した時
    (届出に必要なもの・・・保険証、母子健康手帳、印鑑)

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