国民健康保険加入者は14日以内に提出しましょう
国民健康保険の加入対象者が、他の市区町村から引越しをしてきた場合には、14日以内に新住所地の市区町村役所(場)で加入の手続きをする必要があります。
国民健康保険の加入対象者
下記の人を除く全ての人が対象です。
- 勤務先の健康保険に加入している人とその扶養家族(任意継続加入者も含む)
- 国民健康保険組合に加入している人とその扶養家族
- 生活保護を受給している人
国民保健の加入の手続きは、新住所地の市区町村役所(場)に転入届の提出をする時に同時に行いましょう。
国民健康保険加入届
- 届出先・・・新住所地の市区町村役所(場)
- 届出人・・・世帯主
- 必要書類・・・転出証明書、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、印鑑
- 届出期間・・・引越した日から14日以内
尚、国民健康保険の加入届は、下記のような事由が発生した場合にも14日以内に手続きが必要です。
-
勤務先の健康保険組合や国民保健組合から脱退した場合
(届出に必要なもの・・・資格喪失証明書または退職証明書等、印鑑) -
健康保険組合の被扶養者から外れた場合
(届出に必要なもの・・・資格喪失証明書または退職証明書等、印鑑) -
生活保護を受給しなくなった時
(届出に必要なもの・・・保護廃止決定通知書、印鑑) -
出生した時
(届出に必要なもの・・・保険証、母子健康手帳、印鑑)
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