引越した時は車の住所変更も忘れないようにしましょう
登録を受けた普通自動車または小型自動車を所有している人が、引越しまたは結婚などで住所や本籍、氏名がかわった時には、15日以内に住所地を管轄している陸運支局に変更申請が必要です。
変更登録申請
- 申請先・・・新住所地の陸運支局
- 申請人・・・本人または代理人
- 必要書類・・・自動車検査証、自動車保管場所証明書、変更の事実を証する書面(住民票、住所表示変更通知書等)、自動車損害賠償責任保険証明書、印鑑、代理人の場合委任状
- 申請期間・・・引越し日から15日以内
「変更の事実を証する書面」とは、住所や氏名などの変更内容や、変更事項のつながりなどがわかる書面のことを言います。例えば、2度以上引越してる場合では、住民票の除票か戸籍の附表が必要になります。
同じ陸運支局が管轄する地域で引越した場合には、ナンバープレートは変わらないので、車を持って行く必要はありません。
しかし、別の陸運支局が管轄する土地へ引越した時には、ナンバープレートが変更になりますので車を持って行き、登録変更の手続きが終わってから古いプレートを取り外して、新しいナンバープレートを取り付けてもらいます。
必要になる費用は次の通りです。
- 登録手数料・・・350円
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ナンバープレート代・・・普通車 1,440~4,400円(都道府県や希望ナンバー等による)
(番号の変更を伴う場合)
登録変更の手続きには、管轄の陸運支局が遠方であったりすると半日以上かかる事もありますので、計画的に済ませるようにしましょう。
車庫証明の手続き
引越ししたらすぐに申請手続きをしましょう
車の住所変更には引越し先での新たな「自動車保険場所証明書(車庫証明)」が必要です。これは車の駐車場所が確保してあれば、貸し駐車場でも自宅の敷地内でも問題なく交付されます。
車庫証明を交付してもらうには、所轄の警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提出します。申請書は保管場所の見取り図と配置図がセットになっています。申請書には自動車登録番号、車名、型式、車台番号を記入する必要があるので、車検証を持って行くか、必要事項のメモを取って行きましょう。
保管場所が貸し駐車場の場合には、貸し主に「自動車保管場所使用承諾証明書」を発行してもらい持参します。これは駐車場の賃貸借契約書のコピーでも大丈夫です。
自動車保管場所証明申請
- 申請先・・・車の保管場所を管轄する警察署
- 申請人・・・本人
- 必要書類・・・印鑑、貸し駐車場の場合、貸し主発行の自動車保管場所使用承諾証明書 (賃貸借契約書コピーでも可)
- リスト04
車庫証明は、申請の日と受け取りの日の2回警察署に行く必要があります。
かかる日数は概ね3~4日間程度です。車の住所変更の申請は引越してから15日以内になっているので、その日数から逆算して間に合うように車庫証明を申請する必要があります。
尚、申請費用は手数料2,100円、ステッカー代金500円です。(東京都の場合)
軽自動車の登録変更
軽自動車の住所変更は最寄りの軽自動車検査協会で行います
登録を受けた3輪もしくは4輪の軽自動車を所有している人が、引越したり結婚で本籍地や氏名が変更になったりした場合には、住所地を管轄する軽自動車検査協会に15日以内に変更登録申請をする必要があります。
軽自動車変更登録申請
- 申請先・・・新住所地の軽自動車検査協会
- 申請人・・・本人または代理人
- 必要書類・・・自動車検査証、変更の事実を証する書面(住民票、戸籍抄本等)、印鑑、代理人の場合委任状
「変更の事実を証する書面」とは、住所や氏名などの変更内容や、変更事項のつながりなどがわかる書面のことを言います。例えば、2度以上引越してる場合では、住民票の除票か戸籍の附表が必要になります。
同じ軽自動車検査協会の管内で引越した場合にはナンバープレートは変わりません。
しかし、別の管内に引越した場合にはナンバープレートが変更になるので、今までのナンバープレートを取りはずして持って行きます。変更手続きが終わると、新しいナンバープレートを発行してもらえます。
尚、軽自動車税については、同じ軽自動車検査協会管内で引越した時には住所変更に伴う税申告書、また別の管内に引越した時には税申告書とともに、旧住所地の軽自動車税台帳を抹消するための訂正申告書の提出も必要です。
自動車賠償席に保険の住所変更の手続きについては、直接保険会社に連絡しましょう。
バイクの登録変更
他の管内への引越しはナンバー変更が必要です
バイクを所有している人が引越した場合の手続きは、下記の通りとなります。基本的に、同じ管内への引越しであれば住所変更のみで(50~125ccは不要です)、他の管内へ引越す場合にはナンバー変更が必要になります。
市区町村が管轄になります。ですから同じ市区町村内での引越した時には、登録の変更手続きは必要ありませんし、ナンバープレートも変わりません。(転居届を提出すると、自動的にバイクの所有者の住所変更も行われます。)
他の市区町村に引越した場合には、新住所地の市区町村役所(場)に、前の住所地で発行してもらった「廃車証明書」と、新しい住民票などの新住所を確認できる書類、それと印鑑を持参して、新しい標識交付証明書とナンバープレートを発行してもらいましょう。
引越し後の手続き
- 届出先・・・新住所地の市区町村役所(場)
- 届出人・・・登録した本人
- 必要書類・・・廃車証明書、住民票など新しい住所を確認できるもの、印鑑
尚、新住所地の市区町村役所(場)に旧住所地で交付された標識交付証明書、ナンバープレート、印鑑を持って行けば、廃車と新規登録の手続きが同時にできます。
陸運支局が管轄となります。同じ陸運支局の管内で引越した時には、軽自動車届出済証、新しい住民票、自動車損害賠償責任保険証明書、それと印鑑を持って手続きに行きます。
引越し後の手続き
- 届出先・・・新住所地の管轄の陸運支局
- 届出人・・・登録した本人
- 必要書類・・・軽自動車届出済証、新住民票、自動車損害賠償責任保険証明書、印鑑
別の陸運支局の管内に引越した時には、ナンバーが変わるので、これらの書類に加えて使用中のナンバープレートも持参して、新しいナンバープレートを交付してもらいます。
陸運支局が管轄となります。同じ陸運支局の管内で引越した時には、自動車検査証、新しい住民票、自動車損害賠償責任保険証明書、それと印鑑を持って手続きに行きます。
引越し後の手続き
- 届出先・・・新住所地の管轄の陸運支局
- 届出人・・・登録した本人
- 必要書類・・・手数料納付書、自動車検査証、新住民票、自動車損害賠償責任保険証明書、印鑑
別の陸運支局の管内に引越した時には、ナンバーが変わるので、これらの書類に加えて使用中のナンバープレートも持参して、新しいナンバープレートを交付してもらいます。
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