新住所地であらためて印鑑登録を行います
引越し前に印鑑登録をしていても、転出届を提出し印鑑登録証の返却をしたことで抹消、廃止されています。
ですから、引越し先で実印を持つためには、あらためて新住所地の市区町村役所(場)で実印登録が必要です。印鑑登録は転入届を提出する時に同時に行うとよいでしょう。
印鑑登録
- 申請先・・・新住所地の市区町村役所(場)
- 申請人・・・印鑑登録する本人または代理人
- 必要書類・・・実印登録する印鑑、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)、代理人の場合は委任状
尚、印鑑は市販の三文判でも法的には問題ありませんが、他人が簡単に同じものを入手できそうな印鑑は避けた方がよいでしょう。
また、下記のような印鑑は登録できません。
印鑑登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、または氏と名の何れも表していない印鑑
- ゴム印のような印材の変化しやすい印鑑
- 印影が1辺8㎜以上25㎜以内の正方形に収まらない印鑑
- 印影が不鮮明、または文字の判読ができない印鑑
- 氏名の他、職業他の事項が刻印してある印鑑
- 輪郭がない印鑑、または輪郭が著しく欠損している印鑑
この他にも、印影によっては登録ができないものもありますので、市区町村役所(場)に確認しましょう。
印鑑が実印登録されると「印鑑登録証」が交付されて、いつでも印鑑証明を発行してもらえるようになります。
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