結婚などで姓が変わった場合に手続きが必要です
引越しても住所が変わっただけの場合には、特に手続きの必要はありませんので、パスポートの後ろにある、所持人記入欄の住所を自分で訂正しましょう。本籍が変わった場合も、それまでの都道府県と変更なければ手続きはいりません。
しかし、本籍地の都道府県が変わった場合や結婚で姓が変更になった場合には、記載事項の変更手続きをするか、または新しくパスポートを作り直すかしないといけません。
ここでは、記載事項の変更手続きについてご説明します。新しく作る場合については後程記載します。
パスポート記載事項の訂正
- 申請先・・・新住所地の都道府県旅券課
- 申請人・・・本人または代理人
- 必要書類 ・・・ 新しい戸籍謄本または抄本(新戸籍が間に合わない場合、新戸籍届出受理証明書と旧戸籍抄本)、新住所が確認できるもの(新住民票等)、現在のパスポート
パスポートの記載事項訂正には、申請してから受け取るまで約2時間ほどかかります。
午前9時から午後2時30分までに本人から申請があれば、その日のうちに受け取る事ができます。また、所持人本人の署名があれば、その日のうちに代理人でも受け取れます。それ以外の場合は、次に窓口が開いている日の受け取りになりますので、急ぎの場合は本人が申請時間内に手続きするのが最も確実です。
午前9時から午後2時30分までに本人から申請があれば、その日のうちに受け取る事ができます。また、所持人本人の署名があれば、その日のうちに代理人でも受け取れます。それ以外の場合は、次に窓口が開いている日の受け取りになりますので、急ぎの場合は本人が申請時間内に手続きするのが最も確実です。
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