引越しのとき、なるべく早く終わらせておきたい手続が年金・保険関係です。
つまり国民年金・国民健康保険のことですが、これらの変更手続は市町村役場で行うことができますが、引越す状況によって手続の仕方が異なるので、その点を注意して見ておきましょう。
国民年金の場合はどうなのか?
国民年金の場合は、まず同一市区町村内で引越しする場合には、必ず住所変更手続きをしなければなりません。
これは本人、または代理人を届出人とすることができますが、それぞれの住所地における市区町村役場にて手続を行ってください。
手続に必要な書類としては、保険証、印鑑、委任状などで、手続期間は引越しから14日以内となっています。
一方、他市区町村から引っ越してきたときは、国民年金の住所変更手続きを新住所地の市区町村役場にて行う必要があります。
この場合は、前の住所地での手続は必要なく、転入先での手続が必要になります。
届出ができるのは本人、また本人が依頼した代理人が行うこともできます。
国民健康保険の場合では
国保の場合は、まず他市区町村へ引越しする場合、前の住所地の市区町村役場で保険証の返却をしなければなりません。
これは資格喪失手続と呼ばれるものですが、このようにして前の住所地でいったん保険の資格を停止したあと、新住所地で再度加入することになります。
届出は本人が行うことも、代理人に任せることもできます。
手続に必要な書類は、印鑑、保険証、身分証明書、転出証明書、委任状です。
一方、他市区町村へ引越しする場合、引越し先の市区町村役場で新たに国保加入の手続を行わなければなりません。
これも本人か代理人が届出人になることができますが、印鑑、身分証明書、委任状をもって手続を行うことができます。
同一市区町村内での引越しをする場合についても、保険の住所変更が必要になります。
この場合は、新住所地の市区町村役場にて、本人または代理人が届出人となって手続を行います。
同一市区町村内か、それとも他市区町村への引越しか、ここが手続のポイントになります。
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