引越しするときに厄介なことは、各種の事務処理を行わなければならないことです。
主なものは、住民登録関係と年金・保険関係ですが、これらの事務処理は引越しで必ず必要になります。
引越しするときに慌てなくてすむように、前もって手続の仕方を学んでおくといいでしょう。
住民登録関係の手続き
引越しのときは住所変更が必要になりますが、最初に今の住所地の役所に行って転出届を提出します。
そこで転出証明書が発行されますので、それを受け取って、今度は転居先の管轄役所に提出します。
これが住所変更手続の概要ですが、届出期間は転出日の14日前から、そして転出後の14日以内となっています。
印鑑登録については、旧住所で転出届を提出した際に登録抹消されるので、転居先の新住所にて再び登録しなければなりません。
こちらも届出は転出日の14日前から受け付けが始まり、転出後14日以内で行う必要があります。
居住地変更登録は外国籍の方がターゲットですが、こちらは旧住所での届出は必要なく、引越し先での届出のみ必要です。
年金・保険関係の手続きは?
年金・保険関係の手続は、具体的には国民年金や健康保険のことを指しています。
年金については、会社勤務の人が加入している厚生年金・共済と、それ以外の人が加入する国民年金があります。
このうち厚生年金・共済については、それぞれの勤務先にて「被保険者住所変更届け」提出するだけで済みます。
役場に自らいって手続する必要はなく、会社の担当部署が全ての手続を行ってくれます。
一方国民年金の場合は、自ら役場に足を運んで「被保険者住所変更届」を提出する必要があります。
役所によっては転入届と合わせて処理してくれるところがあるので、その場合はセットで行えば手間を省くことができます。
さて健康保険の場合は、会社勤務の方は、社会保険の住所変更手続きを会社で行ってくれます。
これは年金の場合と同様、会社に引越す旨を伝えるだけで、後は会社が処理してくれます。
国民健康保険加入社の場合は、同一市区町村内での引越しの場合は、住所変更手続きだけで済みます。
市区町村が変わるときは、初めてに旧住所で資格喪失と保険証の返却を行ったのち、引越し先の管轄役所にて再度加入し直す必要があります。
いずれも、転出入届から14日以内での手続を行わなければなりません。
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