回答
国土交通省「標準引越運送約款」22条には「自己または使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関して注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの減失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します」と定められています。
これは引越し業者の賠償責任を、荷物以外の建物などにも適用するという事です。
旧居、新居ともに家に傷つけられた場合も賠償請求はできますので、写真に撮って証拠を残しましょう。
国土交通省「標準引越運送約款」22条には「自己または使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関して注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの減失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します」と定められています。
これは引越し業者の賠償責任を、荷物以外の建物などにも適用するという事です。
旧居、新居ともに家に傷つけられた場合も賠償請求はできますので、写真に撮って証拠を残しましょう。
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