引越し業者の作業がいい加減だったために、新居の壁に傷が付いてしまいました。業者に賠償を求めると「荷物以外の賠償はできない」と言われましたが、本当ですか?


回答

国土交通省「標準引越運送約款」22条には「自己または使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関して注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの減失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します」と定められています。

これは引越し業者の賠償責任を、荷物以外の建物などにも適用するという事です。
旧居、新居ともに家に傷つけられた場合も賠償請求はできますので、写真に撮って証拠を残しましょう。


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