引越しをするという事は住所が変わりますので、市町村役場への届出なども必要になります。
ただし引っ越す場所により手続きの仕方も変わりますので注意してください。
転居届の手続きの注意点
- 転居届は同じ市町村内に引っ越す場合の手続きです。
- 他の市町村への引越しの場合は、転出届と転入届が必要になります。
この場合は最寄りの市町村役場に行って、転居届をもらい必要事項を記入して提出します。
手続きの際には身分証明証と印鑑、国民健康保険証なども必要になりますので、念のためすべて用意しておきましょう。
転居届の場合は引越し前の手続きができませんので、必ず引越し後に行います。
引越し先の新しい住所に移ってから、14日以内に手続きを済ませなければいけません。
用紙は窓口でもらえますが、書き方がわからない場合は見本もありますし、窓口の人に聞けば教えてもらえます。
本人が行けない場合は代理人に手続きしてもらうことも可能ですが、代理人に依頼する場合は委任状と代理人の身分証明証が必要です。
転出届と転入届の取り決め
今まで住んでいた市町村役場に行き、転出届を出し、転出証明証を発行してもらいます。
新しい住所がわかっている場合は引越しの2週間前から手続きできます。
引越しが済んだら転出証明証を持って、引越し先の最寄りの役場に転入届を提出します。
この場合も引越し後14日以内に手続きを済ませておきましょう。
転入届の手続きが完了しないと住民票がもらえません。
役場で手続きする場合は念のため、身分証明証、健康保険証、印鑑は持っておきましょう。
転出届と転入届の手続きの場合も、本人が行けない場合は委任状があれば代理人が手続きを代行する事ができます。
身分証明証については運転免許証、ポスポート、写真付きの住民基本台帳カードのいずれかがあれば大丈夫です。
健康保険証や年金手帳のように写真のないものは、2種類必要になるので必ず事前に確認しておきましょう。
わからない事は役場のホームページでも紹介されていますし、直接問い合わせれば教えてもらえます。
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