引越しするときは通常、事務処理のために市区町村役場の窓口まで足を運ばなければなりません。
- しかし特例があり、住基カードを持っている方については、旧住所の役場に行かなくても住所変更手続ができる場合があります。
- 転入届けの特例を使うことができれば、旧住所の役場の窓口に行かなくてすむので、時間と手間を節約することができます。
- もし定められた期間内に転入届を行わなければ、転入届の特例は受けられなくなります。
これを転入届の特例といいますが、具体的にどのようなものか、該当する方は詳しくチェックしておきましょう。
転入届の特例とは?
引越しするときは普通、旧住所にて転出届を出して転出証明書をもらう必要があります。
ところが、住民基本台帳カードをすでに持っている人については、転入届の特例により、転出証明書がなくても新住所で転入届を出すことができます。
つまり、旧住所の役場の窓口に足を運んで手続する必要がないということです。行うべきことは、前もって転出届を郵送にて役場に送っておくことです。
あとは、引越し先の市区町村役場の窓口で手続を行えば、引越しの住所変更を完了させることができます。
これが転入届けの特例ですが、該当者でありながら活用していない人もいる可能性があるので、ぜひ確認してみてください。
転入届の特例についての注意点
転入届の特例は該当者にとってはとてもメリットのあるものですが、注意点も確認しておいてください。
例えば、そもそも転出届をあらあじめ提出しておかなければ、転入届の特例を受けることができないことや、万が一、転出の届出期間が過ぎてしまったら、その場合は通常どおり転出証明書を請求しなければならなくなるといったことがあります。
また、新住所に移ったのちは速やかに、住民基本台帳カードを持参して新住所にて転入届を行わなければなりません。
メリットがある半面、こうした注意点もありますので、引越しに入る前に一つ一つ確認しておきましょう。
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