市区町村役所で行う引越し手続の中で、注意しておかなければならないのは福祉関係です。
- 福祉関係には児童手当や乳児医療がありますが、これらの手続に関しては、旧住所と新住所の市区町村役所の両方に行かなければなりません。
- 乳児医療の引越し手続で注意しなければならないのは、対応が各市区町村ごとに違うことです。
具体的にどうすればいいのか、あらかじめチェックしておくことをお勧めします。
児童手当の手続について
引越しで児童手当の変更手続をする時は、二回手続が必要になることを覚えておかなければなりません。
すなわち、旧住所で消滅届を出したあと、新住所で再度申請を行う必要があるということです。
手順としては、引越しが決まったら、まず旧住所の役所にて「受給事由消滅届」を提出、その後新住所の役所にて「認定請求書」を提出します。
こうすることで、旧住所での受給を停止し、新住所で新たに手当てが受給できるようにすることができます。
なお、同一市区町村内での引越しでは新規の申請は必要ありませんが、この場合も住所変更手続きは行わなければなりません。
いずれにしても、手続は転出前と転入後があることを覚えておいてください。
乳児医療の場合
乳児医療の場合も児童手当と同様で、旧住所と新住所、両方での手続が必要になります。
最初に、旧住所の市区町村役所にて「資格証書の返却」を行います。
これは、今後旧住所の役所から支給されないようにするための手続ですが、受給資格者証書と印鑑を持参して返却手続を行います。
次に、転入したら、新住所の市区町村役場に行って、改めて乳児医療手当の受給申請を行います。
こうして、旧住所での資格消滅、そして新住所での新規受給申請を行うことで、乳児医療に関する引越し手続が完了します。
つまり、旧住所で手当が支給されていても、新住所では適用されないという可能性もあるので、その点を注意してくおいてください。
詳しいお問い合わせは、各市区町村の福祉部、もしくは福祉課となります。
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