小さい子供がいる家庭はこの手続きも忘れないようにしましょう
児童手当を受給している人が、同じ市区町村の中で引越しをする時は、住所地の市区町村役所(場)に住所変更届を提出します。
他の市区町村に引越しをする時には、引越し前までに現在居住の住所地の市区町村役所(場)に「児童手当受給事由消滅届」を提出します。その時に引越し先で受給資格を得るのに必要な「前年度住民票課税証明書」(または所得証明書)を発行してもらいましょう。
引越し先で新たに児童手当を受給する時は、その「課税証明書」(または所得証明書)と印鑑を新住所地の市区町村役所(場)に持参して、認定申請を行います。
児童手当認定申請
- 届出先・・・新住所地の市区町村役所(場)
- 届出人・・・養育者
- 必要書類・・・課税証明書または所得証明書、厚生年金もしくは国民年金の記号・番号、振込銀行口座番号、印鑑
- 届出期間・・・住所変更日から15日以内
認定申請の手続きが遅れた場合には、受けられる月の手当が受けられなくなりますので注意が必要です。
子育てに関する公的支援には、この他に児童扶養手当や児童育成手当があります。
※児童扶養手当とは、父母が離婚した場合、父親が死亡した場合、父親に認知されていない場合、または父親に重度の障害がある場合などに、母親や養育者に支給されるものです。一方児童育成手当は、父親か母親のどちらか一方がいない場合に支給されます。
※児童扶養手当とは、父母が離婚した場合、父親が死亡した場合、父親に認知されていない場合、または父親に重度の障害がある場合などに、母親や養育者に支給されるものです。一方児童育成手当は、父親か母親のどちらか一方がいない場合に支給されます。
児童扶養手当は、児童手当と同じく国の制度ですが、児童育成手当は東京都など各自治体が設けている制度となります。そのため実施していない自治体もありますので、支援を希望する場合には転居先の自治体に確認を取るようにしましょう。
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